職業訓練受講給付金の条件・資格は?審査は厳しい?精神保健福祉士が解説

2018.12.05公開 2019.05.16更新

給付の支給要件とは?

次に、支給には以下の支給要件を満たしていることが必要です。

・本人収入が月8万円以下

・世帯全体の収入が月25万円以下

・世帯全体の金融資産が300万円以下

・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

・全ての訓練日に出席している(やむを得ない場合を除いても8割以上に出席している)

・世帯の中で同時にこの給付を受けて訓練している人がいない

・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により特定の給付を受けていない

考え方としては、本人や家族に訓練受講費や訓練期間中の生活費を支払うだけの余裕がなく、理由のない欠席をしない場合は給付を受けることができるということです。

 

貯金や資産がなく、生活費をねん出することはできないが就職するためには訓練が必要だという方は、ハローワークの支援の下で職業訓練を受けながら給付を受けることができます。

 

 

事前審査に必要な書類は?

・マイナンバーカード、またはマイナンバーの記載された住民票

・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

・ハローワークから交付された各種書式

・住民票謄本の写し(世帯の構成がわかるもの)

・本人または配偶者の預金通帳、または残高証明書

・給付金振込先の通帳

要件を満たしているかどうかの確認が必要なため、世帯の収入や資産がわかるように書類を用意します。

 

 

受給までの流れは?

受給までの流れについて順を追って説明します。

 

ハローワークに求職登録

ハローワークに求職登録をし、求職者支援制度の説明会に行きます。

 

職業訓練のコースの選択

ハローワークの職業相談を受けながら、職業訓練のコースを選びます。

 

受講申し込み

ハローワークで受講の申し込みを行います。

 

選考

訓練実施機関による選考を受けます。

 

ハローワークから支給要件についての決定があり、訓練実施機関の選考に合格すれば訓練を開始することができます。

 

就職支援計画の作成

合格通知が届いたら、ハローワークで就職支援計画を作成します。

 

就職支援計画をもとに「支援指示」を受け、訓練を開始します。

 

寄宿費の申請

寄宿費の申請をし、寄宿の予定があれば寄宿を開始します。

 

受講開始

訓練の受講を開始します。

 

ここから職業訓練受講給付費の受給が始まりますが、訓練へ遅刻や欠席があった月は支給されません。

 

やむを得ない理由があって遅刻・欠席した場合は、証明書が必要になります。

 

それでも8割以上の出席率が必要です。

 

毎月、指定日にはハローワークへ行き、給付金の申請と職業相談を行います。

 

就職活動

訓練の終了、そして就職活動です。

 

なお、給付金は訓練の終了月まで支給されます。

 

失業給付を受けた方なら想像しやすいと思いますが、すべての手続きはハローワークを通して行います。

 

ハローワークの支援や指導を毎月受けながら、就職へ向かうことで給付を受けることができます。

 

 

職業訓練受講給付金の審査基準は?

給付金を得るとき「審査は厳しいのか?」という疑問をよく耳にします。

 

基本的には必要な人に必要な給付が出るようになっているので、要件を満たしていれば受給できないということはありません。

 

「雇用保険を受けられず、かつ自分で職業訓練を受ける資金力がない方」は受けられるようになっていると思います。

 

1回も休まない、8割以上出席する自信がないという方もいらっしゃると思います。

 

訓練の期間は、短いもので1日5時間を3カ月間程度というものもあります。

 

短期間ならがんばれるという方も多いのではないでしょうか。

 

 

講座の種類

職業訓練受講給付金の対象講座には、基礎コースと実践コースがあります。

 

基礎コース

ビジネスマナーや働くときの心構えなどを学べるコースです。

 

仕事を長く続けたことがない方や働いたことがない方にはこちらがおすすめです。

 

実践コース

専門的なスキルを身に着けて就職を望む方には、実践コースをおすすめします。

 

それぞれ具体的な実施校や科目、修了までの期間は下記参考サイトで検索することができます。

 

【参考サイト】

>>求職者支援訓練 認定コース情報

 

 

さいごに

求職者支援制度は職業訓練を行うことで、求職者が実際の仕事につながることを目指した制度です。

 

支給要件は厳しいようにも感じられますが、本当に必要であればきちんと申請が通るように制度が作られています。

 

これまで仕事が長く続かず、専門的なスキルを手にしたいと考えている方はぜひお近くのハローワークに問い合わせてみてください。

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菊池恵未

精神保健福祉士

精神保健福祉士として、都内NPOにて精神障害者の支援を行う。就労支援担当として面接同行や就職後の業務メニュー作成などをしてきた。障害年金や生活保護受給の相談にものっている。JCTA日本臨床化粧療法士協会認定のもと臨床化粧療法士®として隔月でメイクアッププログラムを実施中。

  • 本コンテンツは、特定の治療法や投稿者の見解を推奨したり、完全性、正確性、有効性、合目的性等について保証するものではなく、その内容から発生するあらゆる問題についても責任を負うものではありません。
  • 本記事は2018年12月5日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。