職業訓練受講給付金の条件・資格は?審査は厳しい?精神保健福祉士が解説

2018.12.05公開 2019.05.16更新

みなさんは安定した生活を送れていますか?

 

継続して働くことができないと、金銭的な余裕はなかなかうまれません。

 

「資格やスキルがなく、安定して働くことができない」

「スキルを身につけて、安定した収入を得られるようになりたい」

 

そういう方は職業訓練を受けてみるのもいいかもれません。

 

ここでは、給付金を受けながら職業訓練を受講する職業訓練受講給付金制度を紹介していきます。

 

お金をもらいながら訓練できる?職業訓練受講給付金制度について

職業訓練受講給付金とは、

「雇用保険を受給できない求職者が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練中の生活を支援するための給付を受けることができる制度」

です。

 

短期間の就業で辞めてしまったために失業給付を受け取ることができない方や、失業給付の受給期間が終了したけれど就職が決まらない方を対象に、就職するためのスキルを身に着ける間に給付金が出る制度です。

 

訓練中や訓練終了後も、ハローワークによるきめ細やかな就職支援を受けることができます。

 

給付金額は10万円+交通費+寄宿費1万700円です。

 

 

給付の対象とは?

まず、職業訓練受講給付の対象は、以下の条件をすべて満たしている方です。

 

 

①ハローワークに求職の申し込みをしている

ハローワークの支援を受ける必要があるので、求職登録していない方は給付を受けることができません。

 

 

②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない

現在在職中であり、雇用保険に加入している方はこの制度を利用できません。

 

また、失業給付の受給資格がある方はそちらを優先して受給することになります。

 

 

③労働の意思と能力がある

就職するための支援ですから、労働の意思は必要です。

 

失業給付と同様に働く意思は必要です。

 

 

④職業訓練などの支援が必要であるとハローワークが認めている

今現在のスキルでは就職することが難しい、または就職に向けてハローワークの支援が必要であると認められなければなりません。

 

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菊池恵未

精神保健福祉士

精神保健福祉士として、都内NPOにて精神障害者の支援を行う。就労支援担当として面接同行や就職後の業務メニュー作成などをしてきた。障害年金や生活保護受給の相談にものっている。JCTA日本臨床化粧療法士協会認定のもと臨床化粧療法士®として隔月でメイクアッププログラムを実施中。

  • 本コンテンツは、特定の治療法や投稿者の見解を推奨したり、完全性、正確性、有効性、合目的性等について保証するものではなく、その内容から発生するあらゆる問題についても責任を負うものではありません。
  • 本記事は2018年12月5日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。