「障害者だから」は免罪符ではない。クローズもオープンも経験して

障害者雇用枠での私の働き方

障害者雇用枠を使った結果、私の就労条件は以下のようになりました

・土日祝・水曜はお休み

・就労時間は11時〜17時

・給与は県の最低賃金に応じる

このような形で2年ほど働いています。しかし、やはり給与の面では不安が残るのが実情です。

 

ハローワークのWebサイトをたまに見ますが、やはり障害者雇用はパートがメインです。

 

しかし、病気が快方に向かい再発の恐れが無くなれば、またクローズで働けばいいですし、未来に絶望しているわけでは全くありません。

 

むしろこれだけ条件を飲んでくださった企業側や、折衝していただいた職員の方々には頭が上がらないです。

 

 

周囲の目はまだまだ厳しい現実

精神障害は目に見えにくい障害です。

 

ですので、気持ち悪くなって早退する事態になっても、「なぜ?」という気持ちは周囲のスタッフに生まれますし、「こっちは忙しいのに!」と不本意な負の感情を加速させるかもしれません。

 

「自分は障害者です」と手を挙げることは何も恥ずかしいことなく、

「私の特徴ですので理解していただければ助かります」

というメッセージです。

 

現に、障害者と知っていて雇用するのと、知らずに雇用するのとでは、他のスタッフの気配りに差が出てきます。

 

しかし、「障害者だから」は免罪符ではありません。

 

「障害者だから仕事に少々手抜きがあっても大丈夫、何でも許される」と言った考え方は注意したいポイントだと言えます。

 

私自身、「ミスが多くなってきた」という指摘を最近受けたのですが、働くという行動自体に、障害という事実を持ち込まないことは大前提だなと感じています。

 

あくまで、スタッフの一人として自覚を持って仕事に取り組むことが大切です。

 

 

まとめ

精神障害者の雇用は、従業員数により一定のパーセンテージを占めるべきという法律があります。

 

それが障害者雇用促進法です。

 

この法律が存在する限り、障害者の受け皿はきちんと確保されています。

 

就労したいという意識が出てきたら、まずは主治医に相談するといいでしょう。

 

精神保健福祉士より
障害者雇用には、体調を崩して転職を繰り返すよりも安定した働き方ができるというメリットもあれば、勤務時間を調整するためにどうしてもパートやアルバイトの求人が多くなってしまうというデメリットもあります。おっしゃるように、障害者雇用によって周囲の配慮を得るということと、障害を免罪符にするということは異なります。就労時間の調整や、働きやすい環境を整えることなど、障害者雇用で多くの「配慮」を受けることができます。その他は一般求人と同様に与えられた業務には責任をもって取り組むことが必要です。勤務時間や内容に配慮があることで長く働き続けられる環境を得やすくなるので、「自分がどのような条件で働きたいか」を考えたうえで、障害者雇用のほうが働きやすそうであれば選択肢にいれてみるとよいと思います。
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  • 本記事は2018年12月4日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。