障害年金とは?等級・金額・所得制限について精神保健福祉士が解説!

2018.04.20公開 2019.05.16更新

「精神疾患で働けない…」という話をよく耳にするようになりました。

 

ついこの前まで、元気に働いて生活費を稼ぐことができていたのに、うつで起き上がれなくなってしまったり、仕事に集中できなかったり…。

 

病を突然抱えてしまったとき、金銭的な保障が気になりますよね。

 

治療に専念するためにも、社会保障制度で守られている収入について知っていきましょう。

 

日本には年金制度があります。

 

月々の給与から引かれたり、20歳の頃に学生免除の手続きに行ったりした方も多いのではないでしょうか。

 

ここではみなさんが加入している年金の種類と、障害年金についてその等級や金額について解説していきます。

 

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加入している年金の種類は?

さて、みなさんは自分が加入している年金の種類をご存知ですか?

 

年金には種類が3つあります。国民年金、厚生年金、共済年金です。

 

日本では20歳を過ぎると国民全員が国民年金に加入します。

 

区市町村の役場で手続きをすると年金手帳が交付されます。

 

お手元に年金手帳はありますか?

 

もし年金手帳を見たことがないという方がいたら国民年金加入手続きをしていないかもしれません。

 

住民票のある区市町村の役場へ連絡して確認してみましょう。

 

年金手帳をお持ちの方は国民年金に加入しています。

 

また、現在お仕事はされていますか?

 

お仕事をされている方で、勤め先が厚生年金に加入している場合は、厚生年金がお給料から引かれていると思います。

 

厚生年金に加入していると、国民年金と厚生年金、ふたつの公的年金に加入していることになり、障害を持ってしまったときの年金も障害基礎年金に厚生年金を上乗せした額が支給されます。

 

最後に共済年金についてですが、こちらは公務員の方が対象になります。

 

公務員は企業に勤めているわけではないので、組合員として共済年金に加入します。

 

 

障害年金とは?

障害年金とは、病気をもとに障害を持ってしまったときに受け取ることができる公的年金です。

 

一般的に年金という言葉からイメージされるのは、高齢者が受け取っている老齢年金だと思います。

 

しかし、病気を理由に身体的・精神的に障害を持ってしまったときには、これまで加入していた年金から障害の程度に合わせた障害年金を受け取ることができます。

 

 

障害年金の等級と支給金額

実際に障害年金を受給するとき、障害の状態に分かれた等級があります。

 

そして、それぞれ受け取れる金額が異なります。

 

まず、国民年金では障害の等級が1級と2級に分かれます。受け取れる年金を「障害基礎年金」といいます。

 

この判断は医師の診断書によるところが大きいですが、「日常生活を送る困難さ」の程度によって等級が決まります。

 

障害の継続的な治療が必要であり、

・介助がなければ身の回りのことができなければ1級

・ひとりで身の回りのことができれば2級

というのが簡単な目安です。

 

 

障害年金の金額

障害基礎年金は1級であれば、779,300×1.25=【年額 974,125円】を基本として、

 

18歳未満の子ども、または20歳未満の障害等級1,2級の障害者がいる場合は、第1子・第2子で【各 224,300円】、第3子からは【各 74,800円】の加算があります。

 

2級の場合は、【年額 779,300円】と子どもの加算です。

 

だいだい、1か月60,000~80,000円程度になります。

 

支給は2か月に1回です。

 

厚生年金が支給される場合は、そこに上乗せして、それまでの収入に比例した金額が入ります。

 

また、厚生年金には、1,2級に該当しない場合の3級があり、最低保証額が【年額 584,500円】となっています。

 

国民年金、厚生年金ともに年金受給には至らない場合にも、障害手当金という一時金が支給される可能性があります。

 

市区町村役場や年金事務所へ問い合わせてみましょう。

 

 

障害年金の所得制限

20歳前から障害をお持ちの方は、本人が年金の納付をしていないことから所得制限が設けられています。

 

2人世帯までで、所得額が【398万4,000円】を超える場合、年金支給額は1/2になります。

 

また所得が【500万1,000円】を超える場合、支給が停止されます。

 

世帯人数が増えるごとに、扶養親族ひとりにつき所得は38万円まで認められます。

 

ご夫婦1世帯という生活を基準として、世帯年収が450~500万円前後の生活をしていくと考えるとわかりやすいと思います。

 

気を付けなければいけないのは、遺産の相続や不動産収入、家族が経営する会社の役員になってしまったときなど、自分ではよくわからないけれど、収入が発生してしまったときです。

 

思いもよらないときに、年金額が下がってしまうので、自分の名前がどこかで使われていないか気を付けましょう。

 

財産を管理しきれないときは成年後見制度など、財産を守るための制度があります。

 

 

さいごに

少子高齢化によって、老齢年金のことを心配する声が昔よりずっと聞かれるようになってきました。

 

また、「毎月の年金を納めなくてもいいのではないか」と考えている方も少なくないと思います。

 

でも、日本の社会保障はとてもしっかりしたものなんですよ。

 

市区町村からのお知らせを無視してしまい、国民年金に加入しないままだったという例もあります。

 

まずは年金手帳を持っているかきちんと確認して、納付・免除の手続きをしましょう。

 

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菊池恵未

精神保健福祉士

精神保健福祉士として、都内NPOにて精神障害者の支援を行う。就労支援担当として面接同行や就職後の業務メニュー作成などをしてきた。障害年金や生活保護受給の相談にものっている。JCTA日本臨床化粧療法士協会認定のもと臨床化粧アドバイザーとしてメイクアッププログラムを実施。

  • 本コンテンツは、特定の治療法や投稿者の見解を推奨したり、完全性、正確性、有効性、合目的性等について保証するものではなく、その内容から発生するあらゆる問題についても責任を負うものではありません。
  • 本記事は2018年4月20日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。